カリフォルニア州 マリファナ課税 投票まで、あと半月!


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ついに来月11月2日、
米国カリフォルニア州でマリファナ課税の是非を問う州民投票が行われます。

ところで皆さんは、今回の州民発案による「マリファナ課税」法令の詳細をご存知ですか?

とてもわかりやすい、弁護士小森榮の薬物問題ノート プロポジション19|2010カリフォルニア大麻論争8
の記事を参考にご説明させていただきます↓

◆住民投票事項(プロポジション)19
カリフォルニア州法においてマリファナを合法化する。地方自治体に商業的な製造・流通・販売に対する規制および課税を許可する。州民発案による法令。
• 21歳以上の者に私用目的のマリファナの所持・栽培・運搬を許可する。
• 地方自治体に商業的な製造・流通・21歳以上の者へのマリファナ販売に対する規制および課税を許可する。
• 学校敷地内でのマリファナ所持、公共の場での使用、または未成年者のいる場所でのマリファナ吸引を禁止する。
• 運転能力低下状態での車両運転の禁止を継続する。
• 雇用主がマリファナ使用について対処できる権限を、職務遂行能力が実際に低下している状況のみに限定する。

◆投票が意味すること
[本法案に賛成票を投じることの意味]
州法において、21歳以上の者は、私用目的のマリファナを限られた量で使用および栽培できる。さらに、特定の条件下において、州政府・地方自治体は、マリファナ関連の商業活動の許可・規制・課税ができる。連邦法においては、これらの活動は違法のままになる。
[本法案に反対票を投じることの意味]
州における現行医療マリファナ法で許可されていない限り、私用目的のマリファナおよびマリファナ関連の商業活動のための所持および栽培は州法において違法のままとなる。

◆州議会アナリストによる分析
[法案]
本法案は、(1) 21歳以上の者による限定量の私用マリファナの所持・育成を合法化し、(2)特定の条件でマリファナ関連の様々な商業活動を許可するよう、州法を改正する。州法へのこれらの改正に関わらず、これらのマリファナ関連の活動は、連邦法では従来通り禁じられる。これらの連邦法による禁止行為は連邦機関によって従来通り法執行可能となる。それらをどの程度連邦政府が執行し続けるかは不明である。現在、医療目的以外のマリファナ関連の商業活動を許可している州は他にない。

※参考資料
カリフォルニア州総選挙公式投票者ガイドCalifornia Statewide General Election Official Voter Information Guide
日本語版

つづいて、
WEB上でみつけた投票(Prop 19)に関する画像をご紹介します。
どれも盛り上がりを感じますよ~っ♪♪♪

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賛否両論あるでしょうが、大都市カリフォルニアが転換期を迎えていることに、アメリカ国民はもちろん、大麻堂に来店くださるお客さまも大きな関心を寄せています。
頑張れ!カリフォルニア!(kg)

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