逮捕
逮捕
逮捕というのは身柄を拘束して取り調べることで、まだ有罪でも無罪でもない状態だ。警察は2日以内に、送検(検察庁に送る)するかどうか決めなければならない。検察庁に送られたら、検事は取り調べて、裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)決める。起訴されないこともある(不起訴)し、起訴猶予(しばらく様子をみる)になることもある。しかし、逮捕されたらほとんどの場合、起訴されて裁判になる。
ここまででお金がどれだけかかるか?まず逮捕されたがまだ裁判になっていない時点で弁護士を呼んだ場合、10万円と交通費などの実費がかかる。起訴されてこれから裁判になると決まってから弁護士をつけた場合、着手金が10万円いる。さらに一審(地裁)が終わって判決がでるまで30万円かかる。弁護士によっては半分前金でということもある。また裁判所が弁護士の事務所から遠いと、交通実費と公判(裁判)1回ごとにいくらか必要という弁護士もいる。これは前もって聞ける。裁判ではともかく刑務所に入らないですむ、というのが大きな目標になるので、執行猶予(刑の執行を猶予する、つまり懲役3年でも執行猶予が4年とすると、その4年間に犯罪を犯さなければ、刑務所に入らなくてもいい)がつけば、弁護士は仕事が成功したとして報奨金として30万円を要求する。つまり合計80万円が相場だ。
逮捕され事情聴取が終わると起訴されるが、起訴されてから裁判が始まるまで、お金(保釈金)を積めば拘置所から外に出られる。ただし、犯罪事実を否認し続けていると、保釈されない。殺人など罪が非常に重い場合も保釈されない。この保釈金の額は罪の重さとその人の経済力によって異なる。1億円ということもあるが、大麻だとだいたい200万から250万ぐらい。このお金は裁判が始まるまでに犯人が逃亡しないための担保なので、裁判が始まったらその日に、全額返してくれる。だから、借金してでも保釈金を積んで出たほうがいい。貯金もないし身内からも見捨てられたという場合は、裁判が始まるまで、約3ヶ月、拘置所に収監されたままになる。
弁護士を雇う金がない場合は、無料の国選弁護士がつく。ただ被告のことをどこまで真剣に考えてくれるかは、弁護士次第ということになる。私選弁護士は報奨金が欲しいので、できるだけ執行猶予がとれるように努力する。



