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大麻取締法違反被告事件[判決書]
判決書表紙
判決文の内容
平成五年●月●日宣告 裁判所書記官 中田健一
平成五年●●第●●●●号 大麻取締法違反被告事件
判 決
本籍 長野県●●●郡●●町●●●●●●●番地
住居 右 同
●●製造業
M
昭和●●年●月●日生
主 文
被告人を懲役一年六か月に処する。
裁判確定の日から三年間刑の執行を猶予する。
押収してある大麻一缶及び三袋(平成五年押第●●●号の1ないし3)並びに厚生省関東信越地区麻薬取締官事務所に保管中の大麻草三一九本(平成五年東地庁外領第●●●●号の16ないし19)を没収する。
理 由
【犯罪事実】
第一 被告人は、平成五年四月初旬ころから同年六月一四日までの間、長野県●●●郡●●町●●●●●●●●番地被告人方住居敷地内において、大麻草三一九本を栽培した。
第二 被告人は平成五年●月●●日、前記被告人方において、大麻である植物葉片九○・○六二グラムを所持した。
【証拠】
全部の事実
1 被告人の公判供述・検察官調書(乙8)
第一の事実
2 被告人の警察官調書二通(乙5・7)
3 任意提出書(甲9)、領置調書(甲10)、鑑定書(甲13)一、写真撮影報告書二通(甲12・14)、捜査報告書(甲15)
第二の事実
4 被告人の警察官記書・(乙4)
5 捜索差押調書(甲2)、鑑定書(甲6)
6 大麻一缶及び三袋(甲3ないし5)
【適用法令】
第一の行為 大麻取締法二四条一項
第二の行為 大麻取締法二四条の二第一項
併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
執行猶予 刑法二五条一項
没収 大麻取持法二四条の五第一項本文
【当裁判所の判断】
大麻の有害性の有無、程度については現時点では判然としているとまではいえない。しかし、大麻には幻覚、幻視、幻聴等の精神薬理作用があることは、現時点では否定できないと考えられる。これらの精神薬理作用が無害であるとは考え難いし、現時点ではこれらの精神薬理作用が無害であるとまでは証明されていないというべきである。更に、少なくとも、自動車運転や機械操作等の精神及び肉体の微妙な共同作用に影響を及ぼす場合があることは、現時点では否定できず、具体的な有害性も否定できないと考えられる。現時点においては、大麻は無害ではなく、有害なものというべきである。
ところで、有害なものを罰則をもって規制するか否か、規制するとした場合にどのような罰則を定めるかは、基本的には立法機関である国会の裁量に委ねられているというぺきである。また、有用な点もあるが有害な点もあるものを、有用な点を考慮して何らの法的規制をしない、あるいは、有害な点を考慮して罰則をもって規制することも、基本的には立法機関である国会の裁量に委ねられているというぺきである。つまり、国会の裁量権の行使の仕方次第によっては、より有害なものが規制されていないのに、より害の少ないものが罰則をもって規制されるという事態も生ずるが、そのことをもって当然に違憲、違法ということはできない。したがって、有害な点を有ずるもの(例えば、アルコール、タバコ等)が罰則をもって規制されていないこと、より有害なものの罰則が軽いことをもって、有用な点を有する大麻の処罰が憲法上許されないということにはならない。また、大麻がなくとも社会生活に困難が生じていない現時点においては、大麻の有用性を重視して、大麻を一律に禁止していることが違憲、違法であるということはできないと考える。更に、現時点で判明している大麻の有害性の程度を考慮すると、栽培等について七年以下の懲役刑、単純な所持等について五年以下の懲役刑を定めていることは、少なくとも同等程度の有害性が認められているアルコールやタバコが罰則をもって規制されていないことと比較して、刑の上限を考えると重いといえないことはない。しかし、刑の下限を考えると、決して重いとはいえず、個々の事件において妥当な刑を言い渡すことが不可能ないし困難とはいえないから、国会に委ねられている裁量権を逸脱したものということはできない。
いずれにしても、現時点においては、現行法の大麻処罰は違憲、違法ということはできないと考える。
【刑の理由】
有害性が認められているアルコールやタバコが罰則をもって規制されず自由に使用できるのに、大麻は罰則をもって一律に使用が禁じられていることを比較すると、大麻を嗜好する者にとって、割り切れない気持ちが生ずることは否定できないところであろう。しかし、法律が大麻の使用、栽培を処罰すると定めている以上、法律に従って適正に処罰することは当然のことである。また、現実に大麻取締法により処罰される被告人の数は少なくなく、これらの被告人との間の刑の均衡を無視した刑を言い渡すわけにはいかない。ところで、本件においては、被告人は大量といってよい程の大麻を栽培していたうえ、所持していた大麻も決して少量とはいえないから、大麻の事件としては軽くない。ただ、被告人には前科がないこと、大麻を商売にしていたわけではないこと、被告人は大麻は無害と思うが法律が改正されない限りこれを最後にすると供述していることなどの有利な事情もある。そうすると、懲役一年六か月、執行猶予三年を相当と判断した。
【検察官横田希代子・私選弁護人●●●●出席 求刑懲役二年】
平成五年●月●●日
東京地方裁判所刑事第六部
裁判官 加藤就一
右は謄本である
前同日同庁
裁判所書記官 吉田信雄
1 判決書
2
意見陳情書
3
意見書
大麻解放の現状
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●大麻取締法違反被告事件【裁判記録】
●マスコミの状況
●外国の状況
●地球温暖化防止パレードに出没
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