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麻薬特例法

海上自衛官を麻薬取締法違反容疑で逮捕 岡山県警
2006年09月15日
 海上自衛隊呉基地(広島県)の隊員2人が今月、大麻を譲り受けたとして麻薬特例法違反(規制薬物の譲り受け)の疑いで岡山県警に相次いで逮捕された。海上自衛隊では昨年、神奈川県横須賀基地の隊員ら10人以上が大麻取締法違反などの容疑で逮捕されるなど薬物の集団汚染が明らかになったばかり。
 逮捕されたのは、海士長田守忠広容疑者(25)と同岸田宏幸容疑者(26)。
 調べでは、2人は05年12月から06年1月にかけて、田守容疑者の知人の男から2回にわたり、乾燥大麻計約25グラムを12万5000円で購入。岸田容疑者が借りた呉市内のアパートなどに宅配便で送らせた疑い。田守容疑者は「岸田容疑者の自宅で一緒に吸っていた」と供述、岸田容疑者は容疑を否認しているという。
 2人が大麻を購入していたのは、海自が組織を挙げて薬物事件の再発防止策を検討し、全国の各部隊で薬物について厳しい指導が実施されていた時期にあたる。


【麻枝のコメント】
25グラムの大麻購入容疑で「麻薬特例法」を適用するのはおかしい。この件は「大麻取締法」で対応できる。「麻薬特例法」というのは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という長ったらしい名前の法律で、国際的な規制と連動して各国で類似の法律が制定されている。「無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」と、大麻取締法と比較して刑罰が非常に重く、初犯でも実刑がありうる。大麻取締法では栽培、売買に営利目的がからんでも最高懲役7年(これでも異常に重いが)。
自衛隊が海外派兵をもくろんでいるとしても、今回のケースには国際的な意味はない。大麻に関しては「このような場合は大麻取締法を適用せずに、麻薬特例法を適用する」という規定がみあたらない。ということは最高7年の大麻取締法を適用するか、最低5年から無期懲役まである麻薬特例法を適用するかは、当局次第ということになる。こんなおかしなことはない。
最近、自衛隊員の大麻所持事件が連続しておこっているが、ほとんどが大麻取締法を適用されている。初犯から実刑を含む重い刑罰を科すことでミセシメにしようとしているように思える。しかし法律はミセシメのためにあるのではない。ミセシメのためなら万引きで死刑にするような法律をつくればいいということになる。
弁護側の意見を聞きたい。