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2006年10月26日

「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針

2006年10月26日(産経新聞東京朝刊) 

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わいせつ情報や麻薬などインターネット上に氾濫(はんらん)する違法・有害情報の削除方法を検討していた総務省は25日、ウェブサイトの管理者が削除しなければならない情報の具体例を列挙し、どの法律に抵触するかなどを明示したガイドラインを作成した。今後、業界などから意見募集を行い、11月末をめどにガイドラインを公表する。
 接続事業者などはネット上の有害・違法情報を削除できるが、情報は表現の自由や通信の秘密の保持などの法律に守られているため、事業者が判断に迷い、必ずしも削除されていないものも多い。
 ガイドラインに示された違法情報は、(1)わいせつ関連(2)薬物関連(3)振り込め詐欺関連-が中心。
 例えば、「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為の禁止」(麻薬特例法第9条)は、抵触すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを明示。「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
 小さなサイトや接続業者は、内部に専門家がいないため、違法かどうか判断できない場合が多かったが、総務省では「具体的事例を示すことで、違法・有害情報を削除しやすくなる」と効果を期待している。
 また、警察機関が電子掲示板の管理者などに対して情報削除を求める場合の依頼方法や書式も統一した。掲載場所や違反する法令名と抵触理由などが明記されており、違法・有害情報を受け取った場合は、速やかに削除するよう求められている。
 ガイドラインは電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟と総務省が共同で作成した。
【2006/10/26 東京朝刊から】

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【麻枝のコメント】
「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるということだが、これだと大麻と書いただけでひっかかる恐れもある。「大麻には有害性がそれほどない」とか、「海外では自由化がすすんでいるので日本でも自由に吸えるようになればいいですね」とか「大麻は昔から日本にあるもので環境にもいい」というように大麻の長所を書くことはすべて対象になりかねない。日本では医療使用も違法なので、医療大麻の使用を求める記載をするだけでこの法律に違反することになってしまう。悪くすれば「共謀罪」まで作って適用しかねない。

以前、合法ドラッグを売っていたネットショップはあったが、大麻を売っているショップはなかった。合法ドラッグが違法になったのなら規制すればすむことだし、大麻を販売したのなら大麻取締法で規制できる。いわゆる合法ドラッグが多くのネットショップで販売されていたのは、当局が合法か違法かをあやふやにしてきたからだ。「合法ドラッグ」のつぎは「脱法ドラッグ」だが、「脱法」というのが違法なのかどうかまだあやふやだ。その法的整備がなされないところで、ネットでの表現を規制するというのはおかしい。
僕のブログも削除されかねない、というか一番最初にやられるはず(べき)である。
「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為」が「麻薬特例法第9条」で禁止されているということは、僕の「マリファナ青春旅行」はすでに麻薬特例法第9条に違反していることになる。本をもって自首してやろうか?まだ執行猶予期間中だから、懲役8ヶ月が復活してくるかもしれない。
この法案は、僕の表現の自由を侵害する大問題である。

2006年10月25日

大麻で即決裁判

2006年10月25日
東北初の即決裁判適用 男に有罪判決 (産経新聞) 
仙台地検が即決裁判適用を申し立てた大麻取締法違反(所持)事件の男性被告(22)の初公判が23日、仙台地裁で開かれ、山内昭善裁判官は即決裁判の適用を決定した。仙台高裁によると、東北地方で即決裁判適用は初めて。
 簡略化した証拠説明や被告人質問の後、山内裁判官は開廷から約20分後に懲役5月、執行猶予2年(求刑懲役8月)の判決を言い渡した。
 即決裁判は10月から全国で導入。事実関係が明白で、適用される刑が比較的軽い場合に検察官が容疑者の同意を得て起訴と同時に申し立てる。懲役や禁固には必ず執行猶予が付く。
 被告の弁護人は判決後、「手続きが簡略化されているので、少しでも無罪の可能性がある事件では使わない方がいいのではないか」と感想を述べた。
 事件は、洋服店アルバイトの被告が9月30日、仙台市の駐車場で、自家用車の車内で乾燥大麻0.13グラムを所持したとして、仙台地検が10月10日に起訴した。

【麻枝のコメント】
この10月から裁判の迅速化ということで即決裁判が始まった。大麻所持で逮捕されたが、1回の裁判で判決がくだされた。今までは裁判は初公判、そして判決と、最低2回開かれなければならなかった。初公判のあと、裁判官が証拠や資料を読んで、判決文を書くというのが普通だった。しかし、今回は初公判で判決が出された。ただし、その前に被告の同意が必要なのと、必ず執行猶予がつくということだ。これまでは最終判決までは、執行猶予(有罪でも刑務所には入らなくてもいい)がつくかどうかわからなかったが、これからは即決裁判にするかどうか聞かれたら、執行猶予がつくということなので、大麻で逮捕されたことに対する感情はともかくとして、はやく決着をつけたい人は、即決裁判を受けれたほうがいいことになる。
即決裁判は適用される刑が比較的軽い場合に申し立てるということだが、東北初の適用が大麻事件だったというのは複雑な気持ちになる。大麻が軽い犯罪だと認められたようでもあるし、しかし、大麻での逮捕というのはそもそも重過ぎることでもあるし。