大麻で即決裁判
2006年10月25日
東北初の即決裁判適用 男に有罪判決 (産経新聞)
仙台地検が即決裁判適用を申し立てた大麻取締法違反(所持)事件の男性被告(22)の初公判が23日、仙台地裁で開かれ、山内昭善裁判官は即決裁判の適用を決定した。仙台高裁によると、東北地方で即決裁判適用は初めて。
簡略化した証拠説明や被告人質問の後、山内裁判官は開廷から約20分後に懲役5月、執行猶予2年(求刑懲役8月)の判決を言い渡した。
即決裁判は10月から全国で導入。事実関係が明白で、適用される刑が比較的軽い場合に検察官が容疑者の同意を得て起訴と同時に申し立てる。懲役や禁固には必ず執行猶予が付く。
被告の弁護人は判決後、「手続きが簡略化されているので、少しでも無罪の可能性がある事件では使わない方がいいのではないか」と感想を述べた。
事件は、洋服店アルバイトの被告が9月30日、仙台市の駐車場で、自家用車の車内で乾燥大麻0.13グラムを所持したとして、仙台地検が10月10日に起訴した。
【麻枝のコメント】
この10月から裁判の迅速化ということで即決裁判が始まった。大麻所持で逮捕されたが、1回の裁判で判決がくだされた。今までは裁判は初公判、そして判決と、最低2回開かれなければならなかった。初公判のあと、裁判官が証拠や資料を読んで、判決文を書くというのが普通だった。しかし、今回は初公判で判決が出された。ただし、その前に被告の同意が必要なのと、必ず執行猶予がつくということだ。これまでは最終判決までは、執行猶予(有罪でも刑務所には入らなくてもいい)がつくかどうかわからなかったが、これからは即決裁判にするかどうか聞かれたら、執行猶予がつくということなので、大麻で逮捕されたことに対する感情はともかくとして、はやく決着をつけたい人は、即決裁判を受けれたほうがいいことになる。
即決裁判は適用される刑が比較的軽い場合に申し立てるということだが、東北初の適用が大麻事件だったというのは複雑な気持ちになる。大麻が軽い犯罪だと認められたようでもあるし、しかし、大麻での逮捕というのはそもそも重過ぎることでもあるし。