「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針
2006年10月26日(産経新聞東京朝刊)
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わいせつ情報や麻薬などインターネット上に氾濫(はんらん)する違法・有害情報の削除方法を検討していた総務省は25日、ウェブサイトの管理者が削除しなければならない情報の具体例を列挙し、どの法律に抵触するかなどを明示したガイドラインを作成した。今後、業界などから意見募集を行い、11月末をめどにガイドラインを公表する。
接続事業者などはネット上の有害・違法情報を削除できるが、情報は表現の自由や通信の秘密の保持などの法律に守られているため、事業者が判断に迷い、必ずしも削除されていないものも多い。
ガイドラインに示された違法情報は、(1)わいせつ関連(2)薬物関連(3)振り込め詐欺関連-が中心。
例えば、「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為の禁止」(麻薬特例法第9条)は、抵触すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを明示。「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
小さなサイトや接続業者は、内部に専門家がいないため、違法かどうか判断できない場合が多かったが、総務省では「具体的事例を示すことで、違法・有害情報を削除しやすくなる」と効果を期待している。
また、警察機関が電子掲示板の管理者などに対して情報削除を求める場合の依頼方法や書式も統一した。掲載場所や違反する法令名と抵触理由などが明記されており、違法・有害情報を受け取った場合は、速やかに削除するよう求められている。
ガイドラインは電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟と総務省が共同で作成した。
【2006/10/26 東京朝刊から】
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【麻枝のコメント】
「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるということだが、これだと大麻と書いただけでひっかかる恐れもある。「大麻には有害性がそれほどない」とか、「海外では自由化がすすんでいるので日本でも自由に吸えるようになればいいですね」とか「大麻は昔から日本にあるもので環境にもいい」というように大麻の長所を書くことはすべて対象になりかねない。日本では医療使用も違法なので、医療大麻の使用を求める記載をするだけでこの法律に違反することになってしまう。悪くすれば「共謀罪」まで作って適用しかねない。
以前、合法ドラッグを売っていたネットショップはあったが、大麻を売っているショップはなかった。合法ドラッグが違法になったのなら規制すればすむことだし、大麻を販売したのなら大麻取締法で規制できる。いわゆる合法ドラッグが多くのネットショップで販売されていたのは、当局が合法か違法かをあやふやにしてきたからだ。「合法ドラッグ」のつぎは「脱法ドラッグ」だが、「脱法」というのが違法なのかどうかまだあやふやだ。その法的整備がなされないところで、ネットでの表現を規制するというのはおかしい。
僕のブログも削除されかねない、というか一番最初にやられるはず(べき)である。
「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為」が「麻薬特例法第9条」で禁止されているということは、僕の「マリファナ青春旅行」はすでに麻薬特例法第9条に違反していることになる。本をもって自首してやろうか?まだ執行猶予期間中だから、懲役8ヶ月が復活してくるかもしれない。
この法案は、僕の表現の自由を侵害する大問題である。